(任意団体)北海道日本語教育ネットワーク規約

第1条(名称)
この会の名称を「北海道日本語教育ネットワーク」とする。

第2条(事務局)
この会の事務局を札幌市に置く。
2 この会には、運営委員会の議を得て、必要に応じ支部を置くことができる。

第3条(目的)
この会は北海道の日本語教育関係者の相互研鑽並びに交流を図り、地域の外国人の日本語学習支援活動に寄与することを目的とする。

第4条(事業)
この会は次の事業を行なう。
(1)講演会、研修会などの企画・主催
(2)地域外国人への日本語学習支援活動の推進
(3)行政、諸団体との共催事業
(4)ニューズレタ−の発行
(5)インターネット上の情報発信、およびその情報の管理・運営
(6)その他、会の目的達成に関わる事業

第5条(会員)
この会は個人会員と賛助会員とで構成する。本会の目的に賛同し入会を希望する者は所定の入会申込書を提出し運営委員会の承認を得て会員となることができる。
2 会員は第4条の事業に伴う諸活動に参加することができる。

第6条(会員資格の喪失)
会員は運営委員会の議を経て、次の各号により議決権若しくは会員資格を喪失する。
(1)当該年度の会費が当該年度の総会当日まで納入されない場合。
(2)会の名誉を著しく傷つけた場合、もしくは会の目的に著しく違反する行為があった場合。

第7条(運営委員)
この会には次の運営委員をおく。代表と幹事並びに監事は総会で選任し任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。副代表は代表がこれを任命する。
(1)代表 1名
(2)副代表 1名
(3)幹事
会員担当 1名
会計担当 1名
広報担当 若干名
研修・事業担当 若干名
(4)監事 2名
2 幹事を補佐する副幹事を各担当毎に1名以上おくことができる。幹事は各担当副幹事を推薦し運営委員会がこれを承認する。

第8条(運営委員会)
この会に運営委員会をおき、代表、副代表、幹事をもって構成し、会の諸活動の企画、運営、予算の編成にあたる。代表は運営委員会の委員長となる。
2 委員長は必要に応じ、運営委員会の承認を得て、運営委員のほかに指名した会員等を
加えた拡大運営委員会を招集することができる。

第9条(作業部会)
この会の事業を積極的かつ効果的に進めるため、代表は運営委員会の承認のもとに作業部会を設置することができる。
2 作業部会の責任者は、運営委員会が委嘱した場合に運営委員会の構成員となることができる。責任者の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 作業部会の企画、実行等の活動は、運営委員会において決定し、会員に周知する。
4 作業部会の活動報告は、ニューズレターを通し責任者がこれを報告する。
5 作業部会の改廃は運営委員会の議決による。

第10条(総会)
この会に総会をおき、会員をもって構成する。総会は毎年1回7月末までに開催する。
2(臨時総会の開催)会員の過半数、又は運営委員の過半数の要求があったとき、代表は臨時総会を開催しなければならない。
3(総会の定足数等)総会は会員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数の支持を得て決定し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
4(総会の議長)総会の議長は会員の中から選出する。
5(総会の審議事項)総会は次に掲げる事項を審議する。
(1)過年度事業報告並びに決算報告
(2)新年度事業計画案並びに予算案
(3)規約の改廃
(4)その他

第11条(会費)
この会の会費は、個人会員年2,000円、賛助会員年間1口10,000円とする。入会金は徴集しない。

第12条(資産)
この会の資産は次の通りとする.
(1)会費
(2)事業収入
(3)寄付金
(4)その他の収入

第13条(予算・決算)
この会の予算・決算は、事業計画に基づき、代表並びに会計担当幹事が運営委員会の審議を経て、事業報告書と会員異動状況書の書類を付して監事の意見書とともに総会の承認を受けなければならない。

第14条(会計年度)
この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第15条(規約の改廃)
この規約の改廃については、総会における出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

(制定)
平成6年6月25日制定
(改正)
平成11年7月3日
平成15年7月5日
平成19年4月13日
平成23年4月23日
平成24年4月20日
平成25年4月26日